ご加入者の方

割戻金とは?

毎年4月1日から3月31日までの1年間の決算をもとに、剰余金が生じた場合に、利用者の利用分量に応じて掛金の一部をお返しすることをいいます。割戻金は、共済金の支払い等による剰余金の増減で変動します。なお、ご加入の共済によって、割戻金が発生しない場合もございますのでご了承ください。令和4年度には火災共済、医療共済の2共済で割戻金をお返ししました。

第68期決算公告

令和4年度の割戻について

毎年開かれる通常総代会において、火災共済および医療共済の割戻しの額ならびに返還方法が決定しました。令和4年度中に払い込まれた掛金額に対し、令和4年度の割戻率を乗じた金額を割戻金としてお返しさせていただきます。なお、割戻しを受ける対象の方につきましては、事前に通知を郵送いたします。

火災共済22% 医療共済11%

1.返還方法

割戻し額の内、各3%相当額を組合員の出資金に振替させていただき、残額(火災:19% 医療:8%相当額)は、令和5年9月1日以後の契約更新時に共済掛金額から控除(掛金充当)させていただきます。なお、医療共済の場合は、令和5年8月28日の口座振替分(クレジットカード払の方は令和5年8月15日の売上確定分)から充当させていただきます。

2.対象者

令和4年度中に火災共済または医療共済の契約を締結した組合員で、総代会開催日(令和5年6月30日)において在籍している方