あなたの大切な財産を守ります!

火災共済

※1:耐火構造で専用住宅の場合

Q&A(よくあるご質問)

皆様からよくいただくご質問です。
記載以外のご質問については、直接メールかお電話にてお問い合せください。

Q1.建物は他社、家財は当組合といったように、契約を分けることができますか

A1.建物と家財は、それぞれ別に契約していただくことができます。

Q2.再取得価額特約とはなんですか

A2.建物や家財の新旧を問わず、契約額を限度として、損害のあった建物や家財と同程度のものを再築、再購入するために必要な共済金をお支払いする特約です。加入基準額の70%以上ご契約いただきますと、自動的に附帯されます。

Q3.自然災害の補償はありますか

A3.当組合の火災共済では共済金の支払い(補償)には該当しませんが、ご加入者が風水害によって住宅に被害を受けた場合、被害の程度に応じて最高10万円を限度にお支払いします。詳しくは「ご契約のしおり」にてご確認ください。
また、自然災害補償をお探しの方には東京海上日動火災保険株式会社の「トータルアシスト住まいの保険」を取り扱っております。また、当組合は兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)のサポーターであり、普及活動を行っています。いずれも資料請求はこちらから

Q4.地震の補償はありますか

A4.地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害についての補償はありません。
なお、地震保険をお探しの方には東京海上日動火災保険株式会社の「トータルアシスト住まいの保険」を取り扱っております。また、当組合は兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)のサポーターであり、普及活動を行っています。 いずれも資料請求はこちらから

Q5.転居したら、すぐに加入したいと思います。加入日の指定はできますか

A5.はい、ご指定いただけます。その場合、申込の際に補償開始希望日をご記入いただき、払込用紙にて補償開始希望日の前日までに掛金をお支払いください。

Q6.二世帯住宅で契約を分けることができるのですか

A6.建物につきましては、登記簿上で所有区分が明確に分けられていれば、所有区分ごとにご加入いただけます。所有区分が明確でない場合は、分けてご加入いただけません。家財は、各世帯間の家財の移動が無い状態にあることが明らかであり、明確に分けられていれば、分けてご加入いただくことができます。

Q7.借家人賠償責任保険について申込方法を教えてください

A7.まずはお電話かインターネットにて借家人賠償責任保険の資料をご請求ください。お申込書をお送りいたします。
または、こちらからPDFをダウンロードのうえ、火災共済とご一緒にお申し込みください。
なお、借家人賠償責任保険単独でのご加入はいただけません。火災共済にご加入の方のみ、お申込みいただけます。